「終活」がさかんな昨今、遺言書を作成する方は増えています。平成26年中に全国で作成された公正証書遺言の件数は、10万件を超えました。一方で、財産の分け方で話し合いがまとまらず、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の件数も、この10年で1.4倍に増加しています。
相続が起きたとき、最も悲しいことは、ご自身が残した遺産をめぐって残されたご家族が争うことではないでしょうか。一度相続で争いになった関係は、その後修復されることはほとんどありません。
遺言書を作成することにより、遺産は誰にどのように分配したいのか、ご自身の意思を明確にすることができます。
あなたがどのように考えていたか、その意思が分かれば残された家族の争いを未然に防ぐことができるかもしれません。
「遺言書なんて資産家が書くものだ。」
「気持ちなんて言わなくてもわかるだろう。」
「我が家に限ってもめるはずはない。」
「法律通り分ければいい。」
こんな考えが相続トラブルを招いている原因の一つではないでしょうか。
「相続」を「争族」にしないためにも、遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言書には方式により、いくつか種類がありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言がよく使われています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと特徴は、下記のとおりです。
種類 | 作成者 | 証人 | メリット | デメリット | 自筆証書遺言 | 本人 | 不要 | ・手軽に作成できる ・費用がかからない ・遺言の内容を秘密にできる |
・要件を満たさず、無効になることがある ・紛失や改ざんの恐れがある ・死後、発見されないことがある ・死後、家庭裁判所で検認手続が必要 |
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公正証書遺言 | 公証人 | 2名以上必要 | ・法律のプロが作成するため、信頼できる ・紛失や改ざんの恐れがない ・死後すぐに手続ができる ・寝たきりや身体が不自由でも作成できる |
・作成に多少手間がかかる ・費用がかかる |
私たちは、皆様が遺言書を作成される場合の相談、文案の作成、必要書類の収集等から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整、証人への就任もお手伝いさせていただいております。
また、遺言執行者に指定いただいた場合、遺言者が亡くなられた後に、遺言書の内容を実現する遺言執行をさせていただくことも可能です。