寝たきりや身体が不自由なため、銀行に行くのが大きな負担になっている。
視力や聴力が衰えたり、手が震えて様々な事務手続が困難になっている。
このように、判断能力は十分あるが身体が不自由になった時に、自分の代わりに「財産管理」や「介護・医療・役所関係等の事務手続」を行ってもらうための契約として、「財産管理等委任契約」があります。
「生前事務委任契約」と呼ぶこともあります。
財産管理等委任契約 | 任意後見契約 | |
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契約ができる期間 | 認知症等、判断能力が不十分になるまでに | |
契約の効力がはじまる時期 | 契約によって決める | 任意後見監督人が選任されてから |
契約の期間 | 判断能力が不十分になるまで | 死亡するまで |
公正証書による作成 | 必要ないが、公正証書が望ましい | 必要 |
監督人は? | 必要ない[自分が監督する] | 必要[家庭裁判所が選任する] |
登記は? | されない | される |
財産管理の方法として「信託」という方法が近年注目されています。
信託と聞くと「投資信託」のような金融商品をイメージされる方が多いですが、そのようなものではなく、安全確実に財産を管理する方法とお考えください。
例えば、家族同様に暮らしてきたペットを残して先に自分が亡くなってしまった場合でも、愛するペットが天寿をまっとうできるように事前に契約をしておくことで、ペットを飼育してくれている方に定期的にお金を渡すことができます。このようなペットのための信託という方法もあります。
その他にも、認知症になられた方等の財産管理や身上監護を支援する成年後見制度でも、後見制度支援信託というものもあります。
今後高齢社会が進行する中で、安全確実に財産を管理する方法としてますます広がりをみせると思われます。
私たちは、財産管理等委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。私たちが財産管理等委任契約をお引き受けすることも可能です。
また、信託会社と連携していることから、信託を活用した財産の引き継ぎ(遺言代用信託)等の契約にかかるお手伝いもさせていただいております。